悪い冗談であってほしい・・・

ここ最近、シングルイシューばかり書いているのはどうか、と思いながら、やはり今日もあの話題。まずは新聞記事からどうぞ。

『厚生労働省は22日、障害者自立支援法の改正について、法律の名称を「障害者生活総合支援法」と変更し、新たに難病患者を福祉サービスの対象に加える案を民主党の厚生労働部門会議に示した。
今国会に改正案を提出し、2013年4月からの施行を目指す。
自立支援法を巡っては、障害者による違憲訴訟を受け、09年に長妻昭厚生労働相(当時)が廃止を約束し、和解条項にも明記された経緯がある。しかし、厚労省では、「廃止をすると障害者ごとに受けるサービスの内容を決め直す必要があり、現場の混乱が懸念される」などとして廃止は見送り、法律名を変える法改正にとどめることにした。』
ため息を通り越して、あ然、というか、腰砕け、というか。この記事を解釈すると、次のようになる。
「現場が混乱するから、法律の中身は一切変えたくない。でも裁判所で法律を変えると約束したから、とりあえず名前だけ変えます。中身もちょっとだけ変えます。」
これはもう、詭弁としか言いようがない。
どうしてこの厚労省の方向性が詭弁であるか、については、実はシノドスという有名なウェブサイトで緊急寄稿させて頂いた。
ここでは、最近書いた3つのブログに基づきながら、障害者福祉のことに興味や関心がない方にも、問題点の大枠を掴んで頂こう、と書き進めていくうちに、12000字を超える長い論考になってしまった。その中で一番言いたかったポイントの一つは、次の部分。
『何かを変える、と決めたのなら、「変えないための100の言い訳」を繰り出すよりも、「変えるための1つの方法論」を徹底的に考えるべきではないか。総合福祉部会が出した骨格提言は、その「1つの方法論」であった。それに対する厚労省案は「101個目のできない言い訳」であった。政策形成過程とは、ステークホルダー間での闘争と妥協のプロセスでもある。総合福祉部会の骨格提言がそのまま一気にすべて実現されるとは思わない。だが厚労省案がそのまま可決されるようでは、政府や議会制民主主義そのものへの信頼が根底から崩れ去る。二つの案の溝を埋めるための、現実的な歩み寄りにこそ、政治家は携わるべきである。ここの部分を政府与党の政治家は勘違いしてないか。』
普段書いているこのブログは、一部の特定の人にしか目にとまらない。だが、さすがにシノドスは読む人が多くて、多くの反響を頂いた。おおむね好評な反響なのだが、一部気になる反響があった。僕の目に止まった貴重なご指摘を二つほど考える。
『「緊張関係を孕んでも、新たなパラダイム構築のためにこそ、官民の協働が必要だ」について。この種の議論は、どうしても「相互に批判的な協働関係が大事」というところに落ち着きやすいのだけれど(NPOと行政の関係性においても、よく言われる気がする)、それを実現させる両者の要件とはいかなるものなんだろう。大きな目標(パラダイムシフト)が共有されない中では、極めて困難でないかと思うのだけれど。だからこそ、ここはその溝を埋めるために政治家が努力すべきだ、という趣旨として理解してよいのだろうか。』「運動と官僚と政治についてのさらなる疑問 」 
『法的リスクを覚悟してもパラダイムシフトを目指すかどうかというのは根本的に政治セクターの問題であり、そのツケを厚生労働省に問うのは筋違いだというのが第一点である。(中略)
結局、別の分野に大幅な歳出減を呑ませるか、国民に負担増を理解してもらうかの熱意を政治が持たないか、現実的にそのような理解は得られないと予想していれば、「これがあるべき姿だ」と言われても「できねえよ」としか言いようはない。「OECD加盟国で下から5番目、という低い予算水準を打破し、障害者の地域生活支援を充実するための安定した予算の確保」と理念を掲げるのは結構だが、そのための歳出減なり負担増なりが可能だという話をしなければそれは「そらをじゆうにとびたいな」と同じことじゃないのかというのが第二点である。』「あるべき姿とその実現」
前者は、関西の地域福祉の現場でNPOを切り盛りしておられる方、後者はN大学の先生である。両者とも、ご自身の現場で官僚制の逆機能と戦っておられ、官僚制の構造的問題を肌身で感じておられるからこそ、鋭い問いを投げかけて来られる。「あなたの言うことは、所詮理想論ではありませんか?」と。(ただ、後者の方のように、ドラえもんの空想だ、とまで批判されるのもどうかと思うが・・・)
確かに両者の仰るように、厚労省の官僚にのみ、パラダイムシフトの責任を取らせる事は、筋違いだ、と思う。昔、自立支援法が制定されるプロセスの論争の中で、某厚労省高官が「政治家が金さえ取ってきてくれたら、僕たちはどんな法律でも書けます」と言い放った、というのを人づてで聞いた事もある。確かに自立支援法はシノドスにも書いたが、財政緊縮という小泉構造改革路線の至上命題に合わせる為の、予算抑制的な法律であった。政治家がどのような方向性の指示を出すのか、でこうも法律が変わるのか、とあ然とした記憶がある。ただ、これは悪名高い医療観察法も同じ政権下で作られた事を思うと、頷ける部分もある。後者の方が仰る「法的リスクを覚悟してもパラダイムシフトを目指すかどうかというのは根本的に政治セクターの問題」というのは、誠にその通りなのである。
で、シノドスにも書いた事だが、僕が関わった内閣府の障がい者制度改革推進会議総合福祉部会とは、前提として「法的リスクを覚悟してもパラダイムシフトを目指す」という「政治セクター」の判断に基づいて開催された、従来の審議会とは別の会議だった。つまり、ここで一歩踏み出すことが決断されたのである。その上で、厚労省は、この「政治セクター」の判断を全く反故にするような工作を、総合福祉部会の最初からとり続けてきた。このあたりのことは、毎回の部会のYouTubeとか議事録を見て頂ければ明らかなのだが、lessorさんのご指摘を使うと、厚労省と協働しようにも、「大きな目標(パラダイムシフト)が共有されない中では、極めて困難」であったのだ。遡及的な議論になるが、そもそも厚労省側には、「政治セクターの決定」そのものを、最初からバカにして、まじめにつきあおうとしていなかった部分がある。僕が問題だ、といっている部分は、むしろこの部分である。
だからこそ、部会の骨格提言に対して出てきた厚労省案が、現行法をほとんど変えるつもりもない内容であるということは、私たち部会構成員よりもむしろ「政治セクター」に対しての、パラダイムを変えない宣言である、と受け止めた。
シノドスでは、「政治家(=厚労省の政務三役)にビジョンがないなら、省を守るための策は、官僚が構築せざるを得ない。省益の追求、と言われるものも、逆に言えば、政務三役の頼りなさの結果とも言える。そして、継続性と安定性を重視する官僚自身に、その枠組み自体を覆すような大胆な改革は難しい」と書いた。結局のところ、政務三役に加えて与党の政治家に対して、厚労省幹部が信を置かず、また彼らの指示ではうまくまわらないから、これまでの法体系の延長線上で決着をつけよう、という官僚の判断に落ち着いたのであろう。この判断は、明確に政治家をコケにした状況分析と判断だけれど、与党政治家は本当にそれでいいんですか、というのが、僕が伝えたかったメッセージでもある。
日本の法体系は、100年以上書けて継ぎ足し継ぎ足ししてきた老舗の醤油のようなもので、その根本から変えるのは難しいし現場に混乱をもたらしかねない、というのは、よく理解できる。後者の方が仰るように、財源をどうとってくるか、訴訟リスクをどう考えるか、というハードルが高いのも、よくわかる。官僚制の逆機能と闘いながら、その大変さを熟知しておられる技術屋さんほど、「できねえよ」「制度改正ナメてるだろ」といった感情を吐露されたくなる気持ちもわからなくもない。
ただ、感情論で話が済まない現実がある。その法律によって、現在でも暮らしに多大な制約を受けている人が現に存在しているのである。
「我が国においてかつて採られたハンセン病患者に対する施設入所政策が、多くの患者の人権に対する大きな制限、制約となったこと、また、一般社会において極めて厳しい偏見、差別が存在してきた事実を深刻に受け止め、患者・元患者が強いられてきた苦痛と苦難に対し、政府として深く反省し、率直にお詫びを申し上げる」
上記は2001年のハンセン病訴訟に関する内閣総理大臣談話であるが、これは現在の障害者の施設入所政策に入れ替えても、まったく同じである。我が国では知的障害者や身体障害者の入所施設に10万人以上、精神病院に35万人が入院している。諸外国と比較した際、入所施設はほぼ全てが社会的入所であり、精神病院も4分の3程度が社会的入院である。この社会的入院・入所の人びとは、それ以外の選択肢を奪われている、という部分では、実はハンセン病と構造的な問題としては同じである。喜んで施設入所しているのではなく、施設入所「しかない」人が沢山いる。また、入所施設や精神科病院も、地域で受け皿がない、がゆえに、最後のセーフティネットとして「社会的入院・入所」をさせている現状がある。このパラダイムを変える為に、ハンセン病訴訟で国は控訴を断念した。自立支援法の違憲訴訟も、このパラダイムシフトを障害者福祉分野で求める訴訟であり、政権交代後の制度改革推進会議は、まさにパラダイムシフトを具現化する為の会議であったはずだ。
このことの重みを、政治家は一体どれだけ理解しているのか? それを理解していないからこそ、官僚の出来る選択肢は、現行法の固守しか残されていないのではないか。だから、悪い冗談のような、名ばかり法改正、が進んでいくのではないか。
本当に、悪い冗談であってほしい、と思うことが、実現されようとしている。

拝啓 毎日新聞社説さま

このところのブログは、何だか堅い意見書モードになっている。本当はもう少し柔らかい普段のドタバタ話や、あるいは最近読んで感動した本の書評なども書き連ねたいところだが(紹介していない良い本も沢山ある)、どうもそうはいかない流れのようだ。

昨日の毎日新聞社説では「社説:新障害者制度 凍土の中に芽を見よう」として、総合福祉部会の事が取り上げられていた。その内容を読むうちに、むくむくと意見がわき上がってきた。だが、社説は無記名で誰が書いたかわからない性質。なので、宛名を「社説さま」とした上で、お手紙を書いてみることにした。
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拝啓 毎日新聞社説さま
山梨学院大学で教員をしています、竹端寛と申します。
このたびは、2月12日の社説で、障害者制度改革のことを取り上げて頂き、誠にありがとうございます。原発災害や被災地の復興問題など国内の諸課題は山積する中で、マスコミはなかなかこの制度改革のことをしっかり取り上げてくださらなかったので、まずは社説という「新聞の大看板」で取り上げて頂いたことに、心より御礼を申し上げます。
私は、この社説で取り上げられた、内閣府の障がい者制度改革推進会議の総合福祉法部会の委員をしております。なので、社説で取り上げて頂いた事を感慨を持って読ませて頂く一方で、記事全体を通じて、選択的・一方的な事実の解釈に関する違和感を感じざるを得ませんでした。もちろん社説とは、事実報道とは一線を画し、社としての主張を堂々と掲げることがその旨とされておられるのですから、事実の解釈に、読者とのズレがあっても当然です。ただ、本当に十分に取材をされた上での社説なのだろうか、何らかの決めつけや先入観に基づく文章ではないか、という違和感を持ちましたので、敢えてこのような形で対論の文章を書かせて頂きます。
まずこの社説は、現行の自立支援法について、大変高い評価をしておられます。曰く、自立支援法になったことによって、予算規模は2倍になった、4月からの改正自立支援法でさらにサービスは拡充する、と。まるで厚生労働省の某企画課長が乗り移ったのか、と思われる意見の後、「そういした流れから隔絶したところで部会の議論は行われてきたのではないか」と書かれています。この部分については、失礼ながらこれを書かれた記者の方は「本当にこの部会を丁寧に取材されたのか?」と訝しくなってしまいます。
私たちが議論をした総合福祉部会は、厚生労働省と自立支援法違憲訴訟団との裁判所での和解の基本合意文章に基づき、「自立支援法廃止と25年8月までに新たな法制定」を目指して作られた部会です。そして、去年の夏にはその新法の骨格提言をまとめました。この骨格提言をお読み頂ければ、自立支援法の改正法ではどうしてダメなのか、の理由がご理解頂けると思います。その事は、僭越ながら私のブログでも何度か書かせて頂きました。(厚生労働省案への意見書骨格提言というパラダイムシフト) ただ、お忙しい記者の方の為に、簡単にその概要と論点を書かせて頂きます。
1,自立支援法は、入所施設や精神科病院での支援が前提となっている法律です。予算規模でも、入所・入院にかけられている財源は、地域生活支援の倍以上です。これはこれまで我が国が隔離収容を中心とした名残であります。記事では予算がこの10年で倍になった、と書かれていますが、入所施設や精神科病院の予算には上限がない一方、地域で重度の人を支えようとしても、国庫負担基準という予算制約があるため、入院・入所を余儀なくされる人が沢山います。
2,自立支援法では、市町村や障害種別での格差が広がるばかりです。先述の通り、入所施設や精神科病院は他国に比べて数倍用意されている一方、障害がある人の地域生活を支える資源は、三障害の間で、あるいは市町村によって、本当に格差が大きいままです。自立支援法では「地域生活支援事業」という市町村に裁量権を与える事業を組み込みましたが、予算を十分に充当することなく市町村に責任と権限だけを丸投げした為、現場では大混乱が起きています。やる気と財政力ある自治体では、重度障害者のホームヘルパーについて、単独助成を出す等の支援をする一方、財政力が乏しい(平均的な)自治体は、国基準以上の支援が必要な人は「自治体では面倒見切れない(ので、施設に入所してほしい)」と支給決定時に促す事態も散見されます。この国では、「どこで、何の障害を持って暮らすか」で、支援の明暗が分かれる、という実に不幸な事態が続いています。
3,その背後に、法理念が具体的な支援方法に及ぼす影響、というのが挙げられます。自立支援法は「障害は個人の不幸であり、健常者に近づくことが自立」という考え方(これを障害の医学モデルと言います)に基づいた法律です。これは能力主義とも一致し、「○○出来る人は地域生活してもよいが、出来なければ施設入所しかない」という隔離収容の発想とも通底しています。一方で、多くの障害当事者や家族、支援者が求めて来たのは、「障害故に社会参加できない、その社会的障壁を越えるための支援が必要だ」という考え方です(これを障害の社会モデルといいます)。現行の自立支援法は、その人員配置基準なども、第二次世界大戦後すぐに作られた身体障害者福祉法、精神薄弱者福祉法、精神衛生法の延長線上の法律です。その当時は、重度障害者は「入所施設や精神病院に入るのが当たり前」でしたから、そこに重点的な予算配置をし、それ以外にはあまり力を入れない法律でした。現在もその大枠が続いている為、あまりにも現実の実態とは違う、世界的な障害者の地域生活支援のうねりともかけ離れた法律である、と批判されて来たのでした。
4,自立支援法やその改正法は、障害者団体の間でも残念ながら賛成と反対の真っ二つに分かれました。それは「雨漏りしている現行法を手直しすることが障害当事者の今すぐの生活に求められる。新たな法制定は時間がかかるが、障害者は待っていられない」という現状肯定型アプローチと、「そもそも現行法は隔離収容という古い思想に基づいた法体系であり、今の障害者の地域生活支援中心という実態・国際的動向に合致していない。だから、土台から作り直さないと、既に破綻しているし、中長期的な展望が開けない」という現状打開のアプローチの葛藤でした。どちらも一理ありますが、国は前述のように、「雨漏りの補修ではなく、土台から作り直す」という新法制定を約束したのです。骨格提言も、手前味噌な話ですが、土台をどう現実的に作り直したら、20年、50年先も障害者が安心して暮らせる法律になるのか、の柱が示されていました。ただ、こないだの部会で示された厚生労働省案は、その骨格提言の主旨を無視して、依然として「雨漏りの補修案」しか書かれていなかったので、多くの部会構成員が怒りを禁じ得なかったのです。
5,総合福祉部会の骨格提言は、確かに厚生労働省の官僚に主体的に関与して頂く事なく、作り上げました。そのことをさして、「官僚を排除して壮大な内容の提言をまとめても、それを法案にするのは官僚なのである」と書かれています。これは、事実の一部だけを切り取ったものではありませんか? なぜ「官僚を排除」する必要があったのか、についての理解をされておられますか? 社説では千葉の差別禁止条例作りも取り上げられていますね。千葉の場合、社説で書かれているように、堂本知事の政治主導の下で、全く前例のない条例を作り上げる為に、官民が一体となって条例を作り上げました。一方、総合福祉部会の場合、現行法を作り替える、というのがミッションでした。また、社説で書かれているように、総合福祉部会は担当大臣が7人も替わるなど、政治主導とはほど遠い状況でした。その中で、厚労省は「政治主導は形だけであり、どうせ根本的に変えられっこない。その財源も政治家はとってこれないはずだ」と高をくくっていたと思われます。事実、私たちの部会では、厚労省のコメントなどに代表されるように、常に上から目線で、かつ「出来ない言い訳」探しに終始している、内向きな議論でした。「土台を作り替えよう」と呼びかけても、「雨漏りの補修以外には絶対出来ない」と言い張っている人に、同じテーブルの場で議論についてもらえるでしょうか? 確かに部会はその努力をすべきだったかもしれませんが、一方で厚労省からは、去年の8月までに骨格提言を作らなければ法案化は絶対無理だ、と抗弁もされ、十分に厚労省と議論する時間すら与えられていなかったのも、また、事実です。そのような、厚生労働省側の、現行法を頑なに維持し、新法制定に向けた議論を拒もうという姿勢も、取材されましたか?
6,現行法だって密室を脱却した、という評価として、今春から適用される障害福祉サービスの報酬単価を決める議論の過程の公開、も社説で書かれていますね。確かに公開ですが、あの議論と今回の総合福祉部会とでは、公開の意味合いと重みが違うと思いませんか? 報酬単価の議論を過程の公開は、確かに画期的ですが、その主導権は、あくまでも厚労省が握っています。どのような内容を議論し、誰を呼んで話を聞くのか、の論点整理権と人事権は厚労省が握っています。つまり、決定権はあくまでも官僚が握っている訳です。その中では、漸進的な変化はあっても、あくまでも「所与の前提」の中での変化です。一方、総合福祉部会だってその議論の過程を公開していますが、この人事権と論点整理権を厚労省が握らず、内閣府の障害者制度改革推進会議の担当室が担ったことにより、部会三役が、厚労省の主導に屈することなく、部会員の考える骨格をまとめる事が出来ました。だからこそ、現行法(=「所与の前提」)に縛られない、画期的な案を出すことが出来た訳です。確かに一部、出過ぎた部分もあるかもしれませんが、その部分のみを捕まえて、「壮大な内容だ」というのは、議論を重ねてきた55人の委員会全体に対して、あまりの表面的批判ではありませんか?
7,この社説は「批判するだけでいいのか。障害者福祉の行方を大局観にたって考えてはどうだろう」と書かれています。では、お尋ねしたいのですが、大局観とは、詰まるところ、官僚主導による現行法の固守(=雨漏りの補修)のみでよい、ということなのでしょうか? 官僚主導の逆機能を跳ね返す、総合福祉部会の骨格提言を簡単になおざりにすることも、「大局観」からみたら、仕方ない、ということなのでしょうか? であれば、20年後、50年後に今の自立支援法が本当に持つ、とお考えなのでしょうか? いずれは介護保険法に吸収合併されるのも仕方ない、という「大局観」なのでしょうか? そして、この介護保険法への吸収合併こそ、障害当事者が、その支援の内容や質がなおざりにされる可能性がある、として拒み続けてきたものであり、上述の基本合意文章でも「現行の介護保険法との統合を前提としない新法を作る」と約束されていることを、ご承知でしょうか?
そういえば、毎日新聞社には、この社説で取り上げられた千葉の差別禁止条例作りの立役者であり、報酬単価のアドバイザーもつとめ、障害者の立場に立った取材を続けてこられ、また私たちの総合福祉部会のメンバーでもあられる野沢さんがおられますが、社説を書かれた方は、野沢さんにきちんと取材されているのでしょうか? ただ、野沢さんは他の審議会や虐待防止関連の研修などで全国を飛び待っておられてお忙しかったようで、総合福祉部会では欠席や一部参加が多く、じっくりこの部会や作業チームの場で議論されていないように見受けられました。なので、もしかしたらこの部会の動きについては「よくわからない」と仰られたのかもしれませんね。であれば、総合福祉部会の部会三役や、主立ったメンバーにきちんと取材されて、社説にまとめて頂きたかったです。単なる批判は勿論建設的ではありませんが、あまりにも官僚や現行法のみを持ち上げるのも、また建設的な議論ではない、と感じています。
そうはいっても、今回、こうして毎日新聞の社説という大看板で、こうして社としてのお考えを出して下さったからこそ、私も自分の意見を対論という形で表明するきっかけが当たられました。そのことに、心から感謝申し上げます。
これからも、様々な角度から取材され、障害者制度改革や、自立支援法の改正か新法の制定かの駆け引きの議論などについて、建設的な取材とご提言を頂ければ幸いです。私でよろしければ、いつでも全面的に取材には協力させて頂きます。
「凍土の中の芽」とは、このような、双方の主張を包み隠さずにオープンにしながら、世論にその判断を委ねる中からこそ、生まれてくるものである、と信じています。
竹端寛拝

厚生労働省案への意見書

一昨日の総合福祉部会に関してのブログは、これまでのブログの中で、一番沢山読まれているようである。たった1日あまりで、当該ページビューが643件となった。多くの方に読まれて、ありがとうございます。

一部ツイッターでもつぶやいたが、多くの人に読まれると、「業界内部向けで難しい」「本当に伝えたいならもっとわかりやすい表現を」というご批判を受けた。このご批判は、実にごもっとも。前回のは、部会直後の甲府へ帰るあずさ号の中で書いた、あくまでも速報的なメモだった。なので、そのうちに、障害者制度改革の動きやこれまでの流れと言った「文脈」を共有していない方にも理解して頂く事を目指した文章は、書いてみようとおもっている。
ただ、その前に、総合福祉法部会の構成員は、今日の正午〆切で、厚生労働省案に対して追加意見があれば書いて送れ、と言われていた。意見は沢山あったので、先ほど書いて事務局に送信した。せっかくなので、その内容を下に貼り付けておく。ただ、これは骨格提言と厚労省案をベースにした意見書なので、あくまでも「文脈」を共有できていない方には???の内容かもしれない。その点は、そのうち書くので、今回はご容赦頂ければ幸いである。でも、厚労省案と対比して読んで頂けると、何となく厚労省案の問題点もわかるのではないか、とも思われる。
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法案骨子(厚生労働省案)に対する意見
委員名:竹端寛
○テーマ:障害者の範囲
(要点)
「政令で定めるもの」という規定では、「制度の谷間」の問題は解消されない。
(理由)
骨格提言では,改正障害者基本法に基づき、谷間を生まない包括的規定がなされている。一方厚労省案で示された「政令で定めるもの」というのは特定の病名を列挙する形(制限列挙)であり、これではこの特定の病名に入らない難病者の「社会的障壁」を支援するサービス体系にならない。よって骨格提言の法の対象規定を遵守した内容にする事を求める。
○テーマ:障害程度区分の見直し
(要点)
支給決定の方式そのものを見直さないと、障害者のニーズにあった支援は提供できない。
(理由)
骨格提言の「Ⅰ―Ⅲ 選択と決定」においては、現在の障害程度区分に基づく支給決定の問題点を整理した上で、障害程度区分を用いない協議・調整モデルの導入を提案している。障害者のADLのみを評価する障害程度区分では、障害者個人の生活のしづらさや社会的障壁といったQOL支援の側面を評価する事はできない。そのため、次年度予算案で程度区分に関する調査・検討の費用として1億円が計上されているが、これは協議調整モデルでの支給決定のモデル事業予算として活用する事が、国費の有効活用として求められる。ちなみに今後5年で検討では遅すぎるので、モデル事業も3年間で成果を検証すべきである。
○テーマ:障害者に対する支援(サービス)の充実
(要点)
真に重度障害者の地域移行を進めるためには、パーソナルアシスタンス制度(重度訪問介護の発展的継承)が必要不可欠である。
(理由)
強度行動障害や重い自閉症、重症心身障害のある人が地域移行出来ない最大の理由は、本人の意思決定支援が出来る、本人と関係性の深い支援者が地域で支える介護保障体制が出来ていないからである。重度障害者の家族や入所施設関係者が地域移行に納得できていないのも、この点にある。その問題を超える最大の突破口が、個別の関係性を重視し、包括性と継続性を持たせたパーソナルアシスタンス制度である。なお財源問題を心配する声もあるが、入所施設を減らし、その職員も再トレーニングした上で「地域移行」させ、当該職員がパーソナルアシスタンス制度の担い手になることで、予算の爆発的増加はあり得ず、むしろ費用対効果は遙かに高いと予想される。
○テーマ:地域生活の基盤の計画的整備
(要点)
障害者権利条約19条a項の「特定の生活様式を義務づけられない」を真に達成する為には、グループホームの整備だけでは不十分で有り、地域基盤整備10カ年戦略を法定化する必要がある。
(理由)
現在、入院や入所せざるを得ない当事者が本当に地域に安心して移行するためには、入所施設や精神科病院の削減目標ではなく、地域資源を10年間で計画的・段階的に増やしていく目標が必要不可欠である。90年代に高齢者福祉の世界でゴールドプラン等の地域福祉重点の計画を立てた事が、介護保険制度の成功を大きく導いた。これと同様に、地域生活の基盤の計画的整備を進めるためには、国が主導した中長期計画が必要不可欠である。国の財源的措置もないまま障害福祉計画の見直しと自立支援協議会の設置促進をしても、地域の社会資源の増加は見込まれない。
○テーマ:地域移行(厚生労働省案から漏れた課題)
(要点)
地域移行について法定化すると共に、現在入院・入所している障害者向けのニーズ調査を国事業として行うべきである。
(理由)
厚生労働省は地域移行推進のサービス基盤整備として、グループホーム等の整備や地域移行支援の報酬の加算、あるいは障害福祉計画での数値目標の設定などの運用で解決できる、としている。だが、地域移行が自立支援法下で進まなかったのは、地域基盤整備10カ年戦略のような地域資源の底上げ計画がなく、またそれを国が主導で行わなかった点が大きい。骨格提言の「地域移行」で述べたように、国が責任を持って地域移行を促進する事を法律で明記する事が求められる。また、現在入所・入院している人に向けたニーズ調査が、部会構成員による厚生科学研究で今年度行われたが、これは在宅者へのニーズ調査同様、国事業として次年度以後取り組むべきである。
○テーマ:権利擁護(厚生労働省案から漏れた課題)
(要点)
障害者虐待防止法と成年後見制度だけでは、権利擁護の施策は不十分であり、オンブズパーソン制度や寄り添い型の相談支援機関などの創設が必要不可欠である。
(理由)
本来の権利擁護とは、日常生活場
面において、本人が孤立して抱える苦情や差別的な取り扱い、虐待その他の人権侵害から護られ、またその事を通じて本人がエンパワメントされて行くことを指す。その方法論として、金銭管理に限定した成年後見制度や、精神科病院や学校における虐待の通報義務のない障害者虐待防止法だけでは不十分である。骨格提言の「権利擁護」でも整理したように、入所施設や精神科病院で本人の気持ちを聞き取り、寄り添うオンブズパーソン制度や、あるいは地域において寄り添い型の相談支援を行う拠点を作ることが必要不可欠である。
○テーマ:総合的な相談支援体系の整備
(要点)
計画相談支援を行ったり、基幹型相談支援センターが地域の事業者や民生委員などの関係者と連携するだけでは、当事者のニーズに基づく相談支援とはならない。
(理由)
相談支援とは、本人との信頼関係を構築した上で、そのニーズを引き出し、それを実現する為の手立てを一緒に考え、その実現を後押しする一連のプロセスである。一方、22年改正法で出来る計画相談は、あくまでもサービス利用の管理と計画に留まっている。本来の相談支援とは、どのサービスに当てはめるか、が目的ではなく、本人のQOLを高めるためにはどのような支援が必要か、そのサービスが使えれば活用し、無ければソーシャルアクションで創り出す事も求められる。上記内容を実現する為には、骨格提言の「相談支援」で述べた新たな相談支援体制の実現が求められる。
○テーマ: 総合福祉部会の発展的継承(厚生労働省案から漏れた課題)
(要点)
骨格提言と厚生労働省案は、あまりに隔たりが大きく、真の障害者制度改革の実現とは言えない。この問題を解決するために、総合福祉部会の構成員および厚労省担当者をベースとしたプロジェクトチームを作り、骨格提言を遵守した新法作成と漸進的・計画的移行のための具体的な検討に当たるべきである。
(理由)
厚生労働省は、新法制定をしない理由として、「現場や自治体が混乱するから」と述べた。だが、これは新法の問題ではなく、現行の自立支援法が具体的なビジョンに欠けていたために起こった現象である。現場は自立支援法の度重なる改正という「苦い記憶」を繰り返したくない、と思っているのだ。その問題を解決するためには、この改革によって現場は具体的にこのようにより良くなる、というビジョンと、それを具体化する工程表を作ることが必要不可欠である。厚生労働省案は、残念ながら現場に精通していない厚労省の人間だけでは骨格提言を実現することが無理である、という表明でもあった。であれば、総合福祉部会を発展的に継承し、内閣府と厚労省が共催する形で、総合福祉部会の構成員と厚労省の担当者によるプロジェクトチームを複数作り、現場の混乱を最小限にとどめ、かつ骨格提言を遵守した新法の制定と段階的・計画的実現に向けた具体的なアクションプランを検討すべきである。

障害者制度改革の新たな局面

久しぶりに東京からの帰りのあずさ号の中で、スルメ用の原稿を書いている。前回は忘れもしない8月30日。障害者自立支援法を廃止して、新たな法律を作るための原案作りの場である、内閣府障害者制度改革推進会議「総合福祉部会」が、「骨格提言」をまとめた日であった。その日は、55人委員会がどのような意見のズレや壁を乗り越えて、総合福祉法に求める骨格提言という形で一致団結した意見をまとめたのか、について、そのプロセスと内容をお伝えした。ここからが正念場だ、高揚感+一抹の不安を持って、ブログをまとめたことを覚えている。
あれから半年弱。その骨格提言に基づく厚生労働省案が示されるので、急遽部会が開催された。しかも、骨格提言がまとまった8月30日以上にマスコミが集っている。部会が始まる前から、あちこちで「今日でこの部会は終わりではないか」「厚生労働省案に押し切られておしまいではないか」という良からぬ噂も聞こえてくる。そんな不穏な空気の中、しかも今日は厚生労働省の2階講堂が取れないので、19階の会議室で議論を行い、傍聴者を別室にしても、すし詰め状態の空気の悪さ。この雰囲気の悪さは、今日の議論をまさに体現する「空気」であった。
部会が始まって、冒頭1時間で厚生労働省の企画課長から、8月の骨格提言を受けて、どのような対応を行い、厚生労働省としてどのような法律案を作るのか、の趣旨説明がなされた。8月末の段階では、新しい法律を作るためには、内閣法制局とのすり合わせも必要なので、24年の通常国会に載せるためには、絶対に8月末という期限をずらせない、と厚生労働省側に言われ、必死になって8月末に骨格提言をまとめた。だが、今日の説明が始まった段階で、それは「大嘘」だった、とわかる。そもそも厚労省は、実際に新法を作ろうとしていなかった。詳しくは厚生労働省案を見ていただきたいが、彼らの論理とそれに対する僕の雑感を簡潔にまとめるならば、次のとおりになる。
イ、自立支援法の平成22年改正案が今年の4月から実施されることで、現場はそれに追いつくために必死の状況だ。ただでさえ制度改革が繰り返されたので、来年また制度が変わることについて、現場の反発や混乱は必死だ。できっこない。また新法に作り変えるには、現行法の数千もの事項を変えなければならないので、現実的に大変だから無理だ。
→バタコメント:骨格提言をまとめる昨年8月末まで、そんなことを厚生労働省は全く言ってはいなかった。これは「後出しジャンケン」という狡猾さである。ちなみに、これは中西委員の代理であるJIL理事の今村さんが言っていたことだが、制度改革が重なるから現場が混乱するのではない。制度改革の先に夢も希望も見えないから、現場は混乱するのである。この辺も厚労省側は都合の良い理由のみを前景化させる牽強付会の戦法である。
ロ、平成22年の自立支援法改正案および改正障害者基本法によって、自立支援法の問題点や、あるいは自立支援法意見訴訟団との基本合意文章の内容の大半は解消できる。
→バタコメント:上記の強弁に適合的な部分のみを整理した説明資料を、厚労省は「総合福祉部会の骨格提言への対応」として提示した。だが、あくまでも自らの都合の良い部分のみを選択的に提示している。佐藤部会長からの当日資料にも示されたが、骨格提言の60項目のうち、不十分ながら骨格提言を取り入れている項目は3箇所、検討されているがその内容が不明確な事項は9箇所、あとの48箇所は全く触れられていないのである。ちなみに、十分に取り入れられている事項は一つも無かった、ということも念押ししておく。
ハ、自立支援法は医学モデル的だというご批判もあったので、改正障害者基本法を受けて、社会モデルを理念規定に入れる。難病の対象拡大やグループホームとケアホームの一本化、あるいは程度区分については今後5年後を目処に検討するなどの努力もした。出来ることから着実に、段階的計画的に実施して行きたい。
→バタコメント:障害の範囲の拡大など、障害者基本法の改正案に対応せざるを得ない部分については変えることにした。だが、「障害者自立支援法」という名称が「自立支援」という名前を用いながら中身が疎かだった悪夢を思い出さざるを得ない。医学モデルから社会モデルへの転換、という言葉だけを借用して、それが意味する財源や法制度のあり方の改革には手をつけずにお茶を濁す体質は、全くそのままである。さらに、5年後の見直し、など問題を先送りして、その間にそれなりの「変えない言い訳」を作る時間をとる、あるいは論点そのものをうやむやにする可能性も高い。
人によって評価は色々あるが、僕自身は「実質的なゼロ回答」として厚生労働省案なるものを読み取った。もとより厚生労働省が主導する形ではなく、政治主導で進み始めた障害者制度改革推進会議。しかも、内閣府が音頭を取り、厚生労働省は総合福祉部会でも人事権と論点整理権を取れなかった。内閣府の制度改革推進担当室主導であり、そこには民間任用された、障害当事者で弁護士でもある東さんが室長になったこともあり、かなり当事者主導での改革を進めてきた。だからこそ、そんな厚生労働省が「蚊帳の外」に置かれた総合福祉部会の骨格提言を、全く聞く耳を持つ気もない。そういう本音があけすけに見える厚生労働省案の説明であった。
個人的に憤る部分も勿論ある。だが、どこまでも楽天的な戦略を考える癖がある僕としては、さてここからが本当の政策形成過程における勝負の開始だ、と思っている。
今まで、厚生労働省側は総合福祉部会に対して「コメント」という名の批判しかしてこなかった。今回、総合福祉部会の骨格提言に対置させる形で、厚生労働省の案が示された。一部マスコミは、これが決定事項であるかのような報道の仕方をしている。確かに、一つの案しか出されなかったこれまでの政策形成過程においては、国の案が示される、ということは、その方向性で行く、ということの表明であっただろう。その時代のやり方を前例踏襲した、さらには厚生労働省による綿密なブリーフィング(という名の誘導)を受けた、総合福祉法部会をまともに傍聴もしていない記者が、厚労省案をそのまま鵜呑みにして「改革の方向性はこれだ」と誤解をしても仕方ない。(ちなみに部会を受けた後のマスコミ記事は少しだけ論調に変化があったが、それでも「原則無料化」が骨格提言の最大の目標ではないことは、骨格提言自体をお読みいただければ一目瞭然である。しかし、それが恰も最大の争点であるかのように書いているのは、厚労省への取材の中でそうブリーフィングされ、そのまま記事にしている可能性が否定できない。)
だが、実は上記の流れでの押し切り方は、明確にアンシャンレジーム(旧体制)のやり方である。そうは問屋が卸さない、というのが、僕の見立てであり、希望的観測でもある。その理由をいくつか述べる。
まず、今回は比較検討が出来る、ということだ。総合福祉部会は、2011年8月に「障害者総合福祉法の骨格提言」を55人委員会の総意としてまとめている。障害当事者や家族、支援者、学識経験者などで、これまで厚労省の委員会に入っていた人も、そこから除外されていた人も、簡単に言えば自立支援法の賛成派も反対派も一緒になって作り上げた骨格提言である。その前提があった上で、今回の厚生労働省案を比較検討したときに、あまりにも厚労省案が”スカスカ”だ、ということがわかる。部会委員以外の障害当事者や関係者、広く国民一般がこの二つを見たときに、どちらの方が、より誠実で説得力がある議論に見えるだろうか。
次に、官僚制支配の構造的問題の論点がこれで明確にわかった、ということである。思えばこの総合福祉法部会は、政権交代後の2009年9月、長妻大臣による「自立支援法を廃止する」という宣言からスタートした。その当時は政治主導が明確な形で示され、これを受けて首相を本部長とする障害者制度改革推進本部が出来、その下に内閣府障害者制度改革推進会議が出来た。総合福祉部会は、その下部組織の位置づけである。そして先述の通り、その人事権と論点整理権は、政治主導の一貫で内閣府の推進室側におかれたことにより、これまでの厚生労働省の人事権・論点整理権に基づいて開かれた社会保障審議会では決して議論がされることの無かった、社会モデルに基づく政策展開についての具体的な内容が骨格提言に盛り込まれた。だが、この間、民主党の政権基盤の弱体化と官僚支配の盛り返しの中で、今、完全に政務三役の政治家の先生方は、事務局のコントロール下におかれている印象をぬぐえない。事実、総合福祉法部会に出席された政務官は、終始、事務局(厚労官僚)の作成したペーパーの線に沿った解答を逸脱することは無かった。また、もしかしたら、本気で骨格提言は絶対に出来ず、厚労省案しかできない、と思っておられるのかもしれない。そうであれば、本当に官僚の手の平の上、という意味で、官僚制支配の勝利であり、構造的問題が象徴的に表れていた部会である、ともいえる。
さらに、上記二つを受けた審判なり判断が、再び一般市民に投げ返された、という点である。総合福祉法の骨格提言において、障害者運動や障害者支援に携わる人々は、自立支援法の賛成反対という「コップの中の争い」を乗り越えて、新たな望ましい新法の形を骨格提言として示した。それに対して、厚労省はゼロ解答に近い内容を厚労省案として示した。その中で、政治主導の後退と官僚制支配のぶり返しが、劇画のごときわかりやすさで前景化された。それを受けて、市民はどう判断されますか、と、ボールは部会から、市民の側に投げ返されたのである。
この間、1月18日現在で、5つの県議会、3つの政令指定都市議会、49の市町村議会で、総合福祉部会の骨格提言を尊重した総合福祉法制定を求める意見書が採択されている。ここには、与野党を超えて、地方議会の議員の先生方が、市町村現場の閉塞感を超えるために、この骨格提言が必要不可欠だ、と感じてくださったから、これだけの請願や意見書の採択となっている。この意見書採択を受け、国会議員の中にも、総合福祉部会の骨格提言をきちんと尊重すべきだ、と考えて発言しておられる先生方もおられる。ただ、ここからは私の邪推と妄想だが、この間、厚労省は、国会議員へのロビー活動を周到に進めてきたようにしか思えない。「こんな骨格提言はお金がかかりすぎます」「実現なんて出来っこありません」「現場は大混乱です」「自立支援法改正案の法が現実的です」。こういう情報をずっと議員回りをしながら耳打ちし続けてきたとしたら、それを鵜呑みにする議員さんも少なくないだろう。政府与党のワーキングチームでも、ねじれ国会を乗り切るためには、厚労省案でよいのではないか、という意見が出ていることを聞くにつれ、そんな妄想や幻覚がありありと僕の目の前に去来してしまう。
だからこそ、ボールは再び部会から市民の側に戻されたのだ。総合福祉部会の骨格提言の完全実施と、厚生労働省案と、どちらがいいのか。あるいは、今日の部会では、両者をつなぐためにJDFが骨格提言完全実施に向けた「工程表」を提示したが、このような工程表を政府与党は出さなくていいのか。さらにはこの「工程表」と厚労省案をすり合わせる必要は無いのか。ちなみに僕自身、今日の部会では、骨格提言と厚労省案のすり合わせをするワーキングチームを置くべきだ、という提言を行った。そういう現実的な提言や、さらには厚労省案への意見を行うのも市民側に求められている。あるいは政府与党、その動きを監視する役目を持つ野党など、通常国会上程に向けて、様々なアクターに対して、再度ロビー活動や障害者運動の声を上げる必然性が高まっている。
付言するならば、実はこの総合福祉部会の設立根拠も、来月あたりで危なくなっている。この部会は先述の通り、内閣府の障害者制度改革推進会議が親会議になっているが、この親会議自体が、障害者基本法の改正を受けて、障害者政策委員会にこの3月にでも、形を変えることになっている、と担当室の東さんから、部会の最後に話があった。親会議がなくなるので、この総合福祉部会も3月以後はその設置根拠を失うのです、と。そして、今の弱腰な政権与党が、再びのこ部会を形を変えてでも生き延びさせるとは思えないし、厚労省は当然アンコントローラブルな人間(もちろん僕を含む)を、自らが人事権と論点整理権を持つ審議会から排除するだろう。しかも、繰り返しになるが、今月中にも与党のワーキングチームで取りまとめ、3月中ごろには閣議決定し、国会に上程する、というのである。このような急展開の中で、舞台は総合福祉部会からマスコミや世論の動向、障害者運動やロビー活動側に、急激に移行しつつある。
今回のメモでは、内閣府障がい者制度改革推進会議の総合福祉部会構成員として、今日の話をもとに、出来る限り感情的な内容を抑えて、事実と状況に関する論点整理を行ったつもりである。読者諸氏に置かれては、この実情をご自身で解釈された上で、何らかのアクションに向けて動き出してほしい。(ちなみに、福島智委員が民主党議員に対して「原点に帰れ」と訴えた意見書は、実に心揺さぶられる内容であった。こちらも良かったらぜひお読みいただきたい。)
最後になるが、制度化とは、様々なステークホルダー(利害関係者)による闘争や妥協の産物、の側面がある。そういう意味では、総合福祉法部会が骨格提言を出すまでが制度化の第一フェーズ、今日の部会で出された厚労省案やそれに向けた厚労省側の情勢作りが第二フェーズ、とするならば、両者の意見が揃った今から、制度化に向けた世論と政治の闘争が始まる。まさに、これは制度化に向けた第三フェーズが始まった、とも言えよう。これまでに、総合福祉部会に出来ることは、かなりやりつくしたつもりだ。もちろん、またバトンを託されたなら、出来ること、すべきこと、したいことは沢山ある。だが、そのバトンは、第三フェーズにおいては、残念ながら、政治家と官僚、そして市民に戻されてつつあるようだ。僕が書ける範囲のバトンは、速報的に書いた。その上で、皆さんが必要だと思うアクションに進み始めていただきたい。そう願って速報的な記述を終える。
2012年2月8日 午後9時
内閣府障がい者制度改革推進会議 総合福祉部会構成員 竹端寛拝

スクリーン依存という「夢心地」からの脱却

昨日の朝、東京出張のために、足早に駅に向かう途中で気づいた。

「あ、携帯忘れた」
電車の時間がギリギリなので、取りに行けない。以前なら後悔したり、その後ずっと落ち込んだりしたかもしれない。でも、その時の僕は、むしろワクワクしていた。
「あ、これはいよいよ『インターネット安息日』の実験ができるぞ!」
実際、スマートフォンを持ち歩かなかったので、妻とやりとりする為に何度か新宿駅付近の公衆電話を探したが、それ以外、「つながり」環境から離れていることにより、行き帰りの電車の中で、こんなに集中して本を読んだり考え事が出来る、とは思いもよらなかった。それほど、僕はスマホやパソコンを通じた、ネット上の「つながり」に中毒状態であり、依存症であったのだ。それをハッキリと気づかせてくれたうえで、別の生き方を模索するための、大切な指針となる本と出会った。
「人間は外界への旅を愛する。つながりを強く求めるのは人間の本質である。しかし、自分の内面に立ち返って現実の生活を見つめなおしてこそ、スクリーンに向かっている時間が実り多いものとなるのだ。この両方のニーズがかなう世界を目指すべきではないか。」(『つながらない生活-「ネット空間」との距離のとり方』 ウィリアム・パワーズ著、プレジデント社、p21-22)
フリーの作家・ジャーナリストのパワーズ氏は、職業上、パソコンやスマートフォンなどの「スクリーン」と毎日にらめっこしている生活だった、という。だが、ある日、近所の池でボートを漕ごうとしてスマホを池に「水没」させた時、飛行機の機内にいるときと同じような、ネット上の「つながり」が切れた解放感を味わった。その経験から、実は自らが「つながり至上主義」者であると気づき、その中毒状態から抜け出しながら、適度な距離を取り、折り合いをつけるにはどうすればいいのか、という「内面の旅」に出始める。
そこまでなら、自己啓発本にも出てきそうな展開だが、この本を出張帰りの新大阪の本屋で眺めて、ついつい買ってしまったのは、第二章で取り上げられた先人達のラインナップに意外性を感じたからだ。プラトン、セネカ、グーテンベルグ、ハムレット、フランクリン、ソロー、そしてマクルーハン。どれもスクリーン至上主義時代を生きていない先達達が、なぜ、この本に登場するのか。そのあたりは本書を読んでほしいのだが、上記の先達は、実はみな、「つながり」の方法が激変する転換期に生きており、彼らの叡智の中に、「つながり」に巻き込まれず、自ら内省する時間を確保するためのヒントが隠されているのである。それを僕は、こんな風に受け取った。
1,プラトン→つながりから距離を置く。
2,セネカ→じっくり自分の考えと向き合うために、つながりを減らす。
3,グーテンベルグ→ブラウザを開かずに文章を練る。
4,シェークスピア→紙の本や手帳を活用して、一つのことに集中する。
5,フランクリン→何かを諦めるのではなく、前向きな自分の「内面の探求」を促すための儀式・ルールを作る。
6,ソロー→内面を大切にする場所と時間を確保する。
7,マクルーハン→スクリーンのみ、よりも、お顔の見える関係作りを重視する。
実にどれも書いてみれば「当たり前」の事ばかり、なのだが、特に昨年の震災以後、ずーっとツイッターの画面から離れられない依存的な自分がいた。フェースブックも色々つながりをもち、Gmailと共に、ブラウザ上に常駐させて、「つながり続けよう」とする自分がいた。間違いなく僕もパワーズ氏と同じ「つながり至上主義者」になっていたのだと思う。その間、内面的な気づきもあり、色々じっくり考えたいのに、それだけの時間がとれない事にいらだっていた。だが、忙しくしているのは、スマホやPCなどのスクリーンに齧り付いている部分も多分にある。現に、昨日それを止めてみる「インターネット安息日」にしたら、随分色んな事が考えられたり、内面の探求に繋がる良質の読書も出来た。また、放ったらかしにしていたモレスキンの手帳を、アイデアメモとして取り始めると、色んな事が見え始めた。そういう、自分の限界(と決め込んでいた部分)を超える為にも、「つながらない生活」は、大きなヒントを与えてくれたのだ。
あと、もう一つこの本に出てきたエピソードで、今でもその衝撃の渦中にある逸話がある。
「彼(=マクルーハン)は、人びとがなぜガジェットに夢中になるのかを説明するために、ギリシア神話のナルキッソスを引き合いに出した。ナルキッソス青年は水に映った自分の姿を別人と勘違いし、恋焦がれた末に死んでしまう。『この神話の要点は、人間は別の何かに投影された自分に、たちどころに魅了されるということだ』。同じように、わたしたちが新しいテクノロジーにひかれるのも、それによって自分が別の何かに投影されるからである。しかし、ナルキッソス同様わたしたちも、身体が外界へと引き延ばされて自分がどこかへ投影されるという、ガジェットの作用に気づかない。この混乱はある種の夢心地を伴う。なぜかわからないが、ガジェットから目を逸らすことができないのだ。」(同上、p284)
本当にぎくり、とした。
ツイッターのタイムラインを追うだけでなく、たまに「@つながり」を確認したり、朝起きたときにツイッターの「@」マークが表示されていないか、とか、フェースブックの「お知らせ」に赤で数字が入っていないか気になっている僕は、ある種の「夢心地」でいた。それは、「別の何かに投影された」自分への陶酔、という意味で、ナルキッソス青年と同じなのだ!!!!! この衝撃は、痛々しさと共に、自らに突き刺さる。そんなに自意識の歪んだ姿に「夢心地」になっていたなんて・・・。
このフレーズに出会って、夢から醒めてしまった。
もちろんツイッターやGmailなどのつながりのツールから、多くの恩恵を受けているのは、事実である。頑固爺さんのように、そのつながり自体を否定したりはしない。だって、随分そのつながりから正の恩恵も受けてきたのだから。だが、「つながり至上主義者」として、スクリーン依存症になり、「夢心地」で我を忘れるほど埋没していては、単に阿呆になったも同然である。自分の内面の探求が出来ない、その為の時間が確保できないことが一番つらい。筆者は最後にこう書いている。
「あなたが考え方、暮らし方をどう選ぶかにかかっているのだ。」(p334)
本当に「わかった」というとき、それは行動変容を伴うはずだ。このフレーズは、僕自身が授業や研修の場で言い続けて来たことである。その刃は、今、再び自分に突き刺さっている。ただ、そんなに不安はない。ちょうど、「三食教」から自由になって、もう二年になろうとしている。あのときは炭水化物を減らしながら、自分自身の固定観念と向き合っていた。今度はその延長線上で、スクリーンへの依存も減らしながら、内的自己を見つめる時間を確保すればいい。そういえばツイッターを始めたのは、ダイエットが進み始めた2010年3月からだった。今思えば、食事への依存の代償行為として次に選んだのが、スクリーン、だったのかもしれない。
もう、そういう依存なく暮らしたい。真剣にそう思い始めている。