「居住福祉」と地域移行

早川和夫先生の最新作、『居住福祉社会へ』(岩波書店)を読んだ。早川先生は、建築学の観点から、日本の住環境の貧困さ、劣悪さを論じるだけでなく、「住まい」の環境の向上と住居の公的保障こそ、社会保障の基盤である、と唱え、「居住福祉」という概念を提唱した第一人者である。今回の一冊は、その早川居住福祉学のエッセンスを詰め込んだ、集大成であり、かつ入門書の役割も果たす、お得な一冊。

この本を読んでいると、地域包括ケアシステムや街づくりの基本にも、「住まい」があり、居住福祉が基盤になければならない、と痛感する。
今回、この本を通じて初めて知った事実として、1961年のILO(国際労働機関)による「労働者住宅に関する勧告」がある。これは、早川先生によれば「労働者の拘束的役割を果たす『使用者による住宅の供給』の禁止と社会的責任による住宅供給を満場一致で採択した」(p115)ものであった。これは簡単に言えば、社宅の禁止を求める勧告である。なぜ、社宅が問題なのか。それを、早川先生は、イギリスのホームレス支援団体「シェルター」の報告書を解説として引用している。
「社宅の利用がつづくのは住宅不足のあらわれです。雇主が従業員をあつめるさいに、社宅を(ゴキブリをあつめるのと同じ)誘引剤として使用できるという事実は、従業員が社宅を受け入れる以外に道はないと考えるからです。良質で安価な住宅の供給さえあれば、社宅の利用は減少するはずです。社宅は一種の落とし穴です。いったん社宅に移り住むと、多くはそこから出られない。社宅の居住権については法律上の保障がありません。だから職を失うことは、すなわち家をうしなうことを意味します。つまり多くの人々は借家人でなく、奉公人が住まわしてもらっている状態なのであり、主人の気まぐれで追い出されるのです。」(p118-119)
この記述を引用しながら、様々な日本のリアリティが目に浮かぶ。リーマンショック時の派遣切りの際に問題になったのは、派遣労働者が社宅に住んでいて、解雇と共に家からも追い出され、あっという間にネットカフェ難民やホームレスに陥っていた。派遣労働者だけでなく、そもそも日雇い労働者も、「ゴキブリを集めるのと同じ誘引剤」としての「社宅」に吸い寄せられる。これは、「良質で安価な住宅の供給」がないが故、である。阪神・淡路大震災でも、東日本大震災でも、仮設住宅の狭さ・質の低さが大きな問題になっているが、そもそも国自身に「良質で安価な住宅の供給」という発想がない。
一般人に対してもそうなのだから、障害者や高齢者の住宅政策は、さらに貧困だ。上記の報告書の「社宅」を「精神科病院」「入所施設」と置き換えてみたら、「利用者が施設・病院を受け入れる以外に道はないと考える」「いったん移り住むと、多くはそこから出られない」「借家人ではなく、奉公人が住まわしてもらっている状態」というリアリティは、そのまま通じてしまう。そういう意味で、「社宅」や「入院・入所施設」は「一種の落とし穴」であり、「良質で安価な住宅の供給さえあれば、入所施設・精神科病院の利用は減少するはずです」とも言えるのである。
僕は2ヶ月ほど前に、精神科病棟の一部を居住施設に転換する病棟転換型施設構想に反対する文章を書いた。その文章を書いた同じ時期に、旧知の新聞記者から、「では、どういう条件なら認められますか?」と尋ねられた。僕がその際答えたのは、早川先生の居住福祉を念頭に置いて、次のように話した。
「今の病棟転換型施設は、病院の利益を前提とするなら、まともな居住空間を作ろうとは考えていないはず。たぶん、ワンルームマンションと同程度か、それより狭い6畳一間にトイレだけついている、という程度を想定しているはず。それでは、単に個室に変わっただけで、退院とは言えない。本当に退院、というならば、たとえば元精神科病棟だったところを徹底的にリノベーションして、せめて1LDK、出来れば2LDK以上のマンションして、普通の人も住みたいと思い・実際に居住するマンションにして、そこに障害当事者も住んでいる、のであれば良いけれど、そういうものを作る気は、経営者にはないでしょうね。」
この意見は突飛すぎたのか、新聞記事には取り上げられなかったが、でもこの考えは、以前早川先生の本を読んでブログを書いた時から変わっていない。そもそも日本の居住環境の質が低すぎ、部屋が狭すぎるのだ。でも、これは日本に限った話ではない。早川先生によれば、「ヨーロッパでも20世紀初頭までは『ブタ小屋』に近かった。それが住宅大国になるについては、国民と政府の様々なとりくみがあった」(p170)という。我が国では、未だに隣の声が聞こえるワンルームマンションに普通の人が住んでいるからこそ、生活保護世帯はボロボロのアパートでも仕方ない、とされてしまう。そもそも、これを「居住の貧困」の問題として、社会問題化出来ていない、という課題でもあるのだ。そして、そのしわ寄せは残念ながら、生活保護世帯や障害者・高齢者などの社会的弱者にはよりシビアに響く。6畳一間でふすまを開けたら隣の人が暮らしている、というグループホームを見たことがあるが、見知らぬ人とそういう「共同生活」をさせることこそ、まさに「居住の貧困」そのもの、とは言えないだろうか。
では、どうすれば良いのか? 早川先生は、「居住民主主義」というアイデアを提示する。(p174-176)
①公共財としての性格を持つ住宅→勤労者の賃金に見合った良質の借家供給は、市場メカニズムではなく、公的資金による社会住宅(公的住宅)として提供する
②都市生活・福祉施設の一環としての住居→住居を市民社会構成の基礎単位と捉え、地域コミュニティをつなぎ、都市的生活諸施設と一体化してはじめて居住性を確保しうる存在と位置づける。
③住宅政策における民主主義=市民的自治の確立→「居住の権利」意識の涵養と、自分たちが住む住宅政策や地域社会に関しての意思決定への住民参画
これは、障害者の施設・病院からの地域移行政策にも、実に必要不可欠な視点である。
①’→収入の低い障害者に良質の借家を供給するには、市場メカニズムにお任せ、ではなく、「公的資金による社会住宅」は必要不可欠である。これは、例えば民間のアパートを政府が買い取り、その質を向上させて提供する、という方式もありうる(これを早川先生は「住宅産業の社会化」と述べている。p189)
②’→病棟転換型施設の問題は、それが病院の敷地内にあり、地域から断絶されている、という点である。厚労省の検討会で、担当課の課長は「病院も地域です」と言い放ったが、病院の敷地内にある施設に暮らして、地域のコミュニティや生活諸施設と断絶されていては、「居住性」を担保されない。気軽に飲みに出かけたり、近所の図書館でDVDを借りたり、スーパーで買い物したり、電車に乗って気ままに出かけたり、という「当たり前の暮らし」が「一体化」されない住居は、「市民社会構成の基礎単位」とは言わない。
③’→長期にわたっての入院中の精神障害者・入所中の知的・身体障害者にも「居住の権利」がある。だが、「どこで誰とどのように暮らすか」という当たり前の「居住の権利」そのものが奪われている。これは、今年日本政府が批准した障害者権利条約19条の言う、「居住地を選択し、及びどこで誰と生活するかを選択する機会を有すること並びに特定の生活施設で生活する義務を負わないこと」に違反している。
こう書いてみると、早川先生はごく当たり前のことしか書いていない。だが、なぜこれが多くの日本人にとって、馴染みが薄いのか。その背景に、ある種の洗脳がある、と指摘する。
「『住宅は自己責任』という政治的プロパガンダのもとで、国民は『持ち家取得を目標に人生を費やす』か、甲斐性のなさをかこちながら貧しく危険の多い住居で我慢するか、という住意識が受け付けられてきた。人間として生きていくのにふさわしい住居に住むことは基本的人権であり、生存権の基礎であり、日本国憲法第25条が掲げる社会保障も安心できる住宅保障がなければ成り立たない、といった前述の認識と要求は全く育たなかった。住宅は経済政策の一環として景気浮揚の手段、大手不動産・土建産業による経済活動の一環として閉じ込められた。住居の確保は私的努力で行われるので、住宅は私有財産という考え方が浸透した。」(p172-173)
「住宅は自己責任」というのは、一種の政治的プロパガンダである。これは、「民間活力の活用」と「残余主義」を前提とした日本型福祉論には、この「自己責任」論は実に好都合であった。また、昨今の新自由主義的な流れにも、うまくフィットする。だが一方で、ヨーロッパでは20世紀初頭まで、このプロパガンダが流通していたが、第二次世界大戦後の福祉国家の形成の中で、「公的資金による社会住宅」という「良質で安価な住宅の供給」を公的政策として進めた。我が国だって、そのような方向に政策的に転換することは、不可能ではないのだ。
今こそ、居住福祉の視点で、福祉政策を見つめ直す必要がある。改めて、そう感じる一冊であった。

投稿者: 竹端 寛

竹端寛(たけばたひろし) 兵庫県立大学環境人間学部准教授。現場(福祉、地域、学生)とのダイアローグの中からオモロイ何かを模索しようとする、産婆術的触媒と社会学者の兼業。 大阪大学人間科学部、同大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。山梨学院大学法学部政治行政学科教授を経て、2018年4月から現職。専門は福祉社会学、社会福祉学。日々のつぶやきは、ツイッターtakebataにて。 コメントもリプライもありませんので、何かあればbataあっとまーくshse.u-hyogo.ac.jpへ。