同じ穴のむじな

残虐な障害者連続殺害事件から1週間たった。原因探しに奔走するマスコミは、容疑者が措置入院の経歴がある事をいかにも「原因」であるかのように報じ始めている。

この事件に対する僕自身のスタンスは、前回のブログでも書いたように、「あかんもんは、あかん」である。これは明らかにヘイトクライムであり、絶対に許してはいけないことである。だが、その前提に立った上でも、「措置入院者は安易に出すな」という論調の姿勢も、「あかん」と思っている。詳細に関しては、大阪の池田小学校事件のことも踏まえ、NPO大阪精神医療人権センターが申入書を出していて、ほぼここに論点が言い尽くされているので、そちらをご覧頂きたい。あるいは、池田小学校事件の報道にも関わった読売新聞の原さんのコラムも、ズバッと本質を突いている。僕が今日、言っておきたいこと、それは、「障害者は死んでしまえば良い」というのと「措置入院の患者は出さない方がよい・出した後も厳しく追跡した方がよい」というのは、「障害者へのフォビア(恐れ・憎悪)に基づく排除」としては、全く同じ構造、同じ穴のむじなである、ということである。

人権センターの申入書にも書かれていたが、そもそも事件発生直後で、犯人がどのような経緯で殺害に至ったのか、が不明確な時点で、厚労大臣は既に「措置入院について検討する」と発表している。そして、首相も含めて、それを「再発防止策」としている。これは、ヘイトクライムに対して、新たなヘイトを生み出す、という愚策に思えてならない。

措置入院というのは、「自傷他害の恐れ」がある場合に、精神保健指定医2名の診察をうけて、強制入院をさせる、という仕組みである。だが、この「自傷他害」をそもそも一括りにして良いのか、という問いがある。それは、自傷については、医療で対応可能だが、他害については、そもそも医療の対象外ではないか、という大きな問いがあるからだ。実はイタリアでは、他害を強制入院要件に入れていない。それは、大熊一夫師匠の次の文章に理由が書かれている。

「この法律が世界的にユニークなのは、精神科医に治安の責任を負わせていないことである。それは法文の中で、治療(収容)の判断基準として、『他害のおそれ』がうたわれていないことでわかる。(略)バザーリアたちは『他害の恐れがあるかどうかは、警察の判断に任せるべきことで、精神科医の仕事ではない。精神科医は警察の役目を捨ててこそ患者と良い関係を築けるのだ』と主張してきた。それが180号法に反映された。」(大熊一夫『精神病院を捨てたイタリア 捨てない日本』岩波書店、p108-109)

ここで重要なのは、精神科医の役割と警察の役割は違う、ということだ。警察は、犯罪予告があれば、未然に防止することが、その役割である。これは、容疑者が精神障害者であろうと糖尿病患者であろうと関係ない、はずである。だが、現状では、犯罪予告が糖尿病患者からなされても、糖尿病の医者の対応は求められない一方で、精神障害者による犯罪予告であれば、警察は精神科医にその責任を丸投げしてしまう。今回のケースでも、既に報じられている内容からすれば、その可能性が高い。

これは、明確な精神障害者差別である。

「自分を傷つける恐れ」に関しては、精神医療が介入して、その予防に向けて関与する。これは自殺防止などで、実際に効果があることである。一方、「他人に害を与える恐れ」に関しては、糖尿病の容疑者を警察や公安が監視の対象にするのであれば、精神病者だって同じ処置を受けるべきである。そうしないと、精神科医と患者が良い関係も築けない。

厚労省が対策を打つならば、実はこの部分こそ、対策を打つべきなのだ。精神障害者だけを別扱いして、精神医療に犯罪予防を任せる、という「筋違い」な政策をこそ、一から見直すべきである。それは、一度罪を犯した精神障害者は「自傷他害の恐れが消えるまで」無期限での入院を迫られる医療観察法自体の廃止ないし抜本的見直しを行うことも同様である。やるべきことは、真っ当な精神医療をきちんと提供することであり、闇雲に措置入院患者の退院要件を厳しくしたり、退院後の監視を厳格化することではない。精神医療に出来ない殺人予防は、出来ない、と認めた上で、警察に他害防止の権力を返上することである。そして、真っ当な寄り添う精神医療を展開することである。

だが、厚労省は、そのような本質的な議論に着手しようとしない。措置入院の内容をより強化せよ、障害者施設の警備をよりしっかりせよ、という「小手先の対策」しか出ていない。これは、言葉は悪いが「世間から怒られないように対策をしているフリ」をしているようにしか、みえない。更に言えば、「措置入院患者を外に出すな」という主張に繋がるような政策は、「障害者は生きていても仕方ない」と同様の、一人一人の個人の尊厳を踏みにじり、カテゴリーとしての「障害者」「措置入院精神障害者」への恐れや憎悪に基づく、一元的な対応に思えてならない。凶悪犯罪を防ぐため、と言いながら、凶悪犯罪者が抱いていたものと似た、「措置入院患者は何をしでかすかわからない」といった「恐れ」に基づく差別政策を本当に厚労省は展開してよいのか。この部分が非常に気になる。

このような残忍な犯行は絶対に許してはならない。だが、本当に犯罪を抑止したい、防ぎたい、と願うなら、精神障害への偏見を高めたり、措置入院をより厳しい制度にする方策が、本質的な解決にはならない、ということも、しっかりと押さえておくべきだ。必要なのは、犯罪予防という本来業務ではない内容を精神医療に委ねない、ということ。その上で、精神医療が地域の中で頼りになる存在として機能させることである。そして、ヘイトクライムを許さない事や、ヘイトクライムに繋がる恐れがあるヘイトスピーチへの予防や対策法を打つことである。何でも精神医療のせいにして、「わかったフリ」をすることは、精神障害者への差別であり、同じ穴のむじなである、と繰り返し、述べておく。

投稿者: 竹端 寛

竹端寛(たけばたひろし) 兵庫県立大学環境人間学部准教授。現場(福祉、地域、学生)とのダイアローグの中からオモロイ何かを模索しようとする、産婆術的触媒と社会学者の兼業。 大阪大学人間科学部、同大学院人間科学研究科博士課程修了。博士(人間科学)。山梨学院大学法学部政治行政学科教授を経て、2018年4月から現職。専門は福祉社会学、社会福祉学。日々のつぶやきは、ツイッターtakebataにて。 コメントもリプライもありませんので、何かあればbataあっとまーくshse.u-hyogo.ac.jpへ。